運送約款

運送約款
運輸省告示第49号

第1章総則(適用範囲)

第1条
  1. 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(運輸大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
  2. 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
    (係員の指示)
第2条
  1. 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
  2. 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。

第2章運送の引受け及び乗車券(運送の引受け)

第3条
  1. 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
    (運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。
(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2) 当該運送に適する設備がないとき
(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7) 旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき
(8) 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(9) 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
(10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(運送の申込み)
第5条
  1. 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
(1) 申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
(2) 当社と運送契約を結ぶ者(以下「契約責任者」という。)の氏名又は名称及び住所
(3) 旅客の団体の名称
(4) 乗車申込人員
(5) 乗車定員別又は車種別の車両数
(6) 配車の日時及び場所
(7) 旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)
(8) 運賃の支払方法
(9) 第12 条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
(10) 特約事項があるときは、その内容
  1. 前項第9 号に該当する場合には、第1 項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。
    (運送契約の成立)
第6条
  1. 当社は、前条第1 項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13 条第1 項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
  2. 当社は、第13 条第1 項の規定により、所定の運賃及び料金の20 %以上の支払いがあったときには、前条第1 項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
  3. 前2 項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。
  4. 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
    (運送契約の内容の変更等)
第7条
  1. 運送契約の成立後において、契約責任者が第5 条第1 項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
  2. 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
  3. 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。
  4. 当社は、第1 項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。
    (乗車券の所持等)
第8条
  1. 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りでありません。
  2. 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。
  3. 第12 条第1 項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
    (乗車券の再発行)
第9条
  1. 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求に より、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
    (乗車券の無効)
第10条
  1. 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
(1) 不正に使用しようとしたもの
(2) 不正の手段により取得したもの
(3) 解約に係るもの
(4) 書換え又は再発行した場合における原券
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